【備忘録】相続放棄 叔父叔母が亡くなり親が死去してる甥視点

まず簡単なうちの親族図

叔父叔母の一人が死亡した事で相続が発生
それによる相続関係名が青字、死亡を赤字
本来なら母が生存していればその子(甥姪)までに相続の権利は回ってこないが、うちの場合は母が既に死亡しているため代襲相続人として相続しなければならない
兄弟姉妹間で話し合った結果、この枠の中は全員相続放棄する事になった

以下必要な書類

相続の放棄の申述より抜粋

甥姪の立場で相続放棄の申述に必要な書類

背景色
青:個人がそれぞれ用意するもの
橙:全員共通で1通あればよいもの
緑:個人によって別で必要になるもの

  • 相続放棄の申述書(上記引用元から書式ダウンロード。見本あり)
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
  • 返信用封筒と郵便切手110円×5(一人分)(うちから広島家庭裁判所の場合)
  • 被相続人(相続される人。今回死亡した人)の住民票除票又は戸籍附票
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(今回は該当せず)
  • 被相続人の直系尊属(自分から見て祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 分籍済みの代襲相続人(兄弟姉妹)は、被代襲者(本来の相続人)との親子関係を示す戸籍

そしてこれは裁判所によるっぽいが

  • 被相続人の直系尊属(自分から見て祖父母)の、さらにその両親の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

が必要。

今回広島家庭裁判所に出したが、最後の戸籍だけ追加で出してくれと要求あり。郵便切手も。
しかも電話口で言われたのは、祖父側の両親の戸籍は必要ないが、祖母側の両親の戸籍だけ必要とのこと。なんか広島家庭裁判内のルールで、死亡時の年齢だったかでそういう縛りがあるらしい。

各戸籍謄本の原本に関しては、電話で確認した時に申述書以外全てコピーでいいと言われたので割愛。

なので、書類を揃えてから提出する前に一回電話で確認した方がいい。
確認する内容

  • 被相続人の直系尊属(自分から見て祖父母)の、さらにその両親の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 同封する返信用封筒の郵便切手の金額
  • 戸籍謄本はコピーでいいか。原本必須なら原本還付に必要な別途返信用封筒(あるいはレターパック)の切手金額

相続放棄の申述書を提出した後の流れ

STEP
不備があれば電話連絡

無くても電話くるかも

STEP
書類に問題なければ封筒で「最終意思確認」の書類が届くので、記入、再提出

STEP
「相続放棄申述受理通知書」と一緒に「相続放棄申述受理証明書」の申請書が届く

STEP
「相続放棄申述受理証明書」の申請書を記入、提出

STEP
「相続放棄申述受理証明書」が届く

STEP
相続人に「相続放棄申述受理証明書」を渡して、手続きを進めて貰う

長い。疲れる。

あともう一回、叔父叔母が亡くなった時に同じ事しないとだからメモった。
必要な人がいればお役に立つと幸い。

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